外国文の公証(Notary Public)手続代行について
翻訳認証機構では、国際法務に精通した行政書士が各種の外国文の公証(Notary Public)手続を代行いたします。海外における私生活の法手続き・商取引・行政手続・裁判手続などを実務経験豊富な法律家が完全バックアップ。
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公証(Notarization)
公証人(Notary Public)の行なう公証(Notarization)とは、署名(Signature)・押印(Seal)の真正を公証人(Notary Public)が証明することであり、その結果、その文書が真正に成立したこと、すなわち文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
公証(Notarization)の種類
- 当事者が公証人(Notary Public)の面前で書類に署名(Signature)又は押印(Seal)する。(目撃認証)(面前認証)
- 当事者が公証人(Notary Public)の面前で書類の署名(Signature)又は押印(Seal)を自認する。(自認認証)
- 代理人が公証人(Notary Public)の面前で書類の署名(Signature)又は押印(Seal)が本人のものであることを自認する。(代理自認)(代理認証)
外国文認証
外国文認証とは、外国語で作成された書類に対する公証(Notarization)のことです。
一般的に、私文書に作成者の署名や記名押印がある文書を受け取っても、本当に作成名義人が署名や記名押印をしたかどうか受取人は判別することができません。
そのような場合に「文書を本人が作成したことを証明する制度」が、公証人(Notary Public)の認証(Notarization)であり、外国で使用する文書についても、ビザ申請や帰化申請などの行政手続、金融機関での手続、法的手続きなどで公証人(Notary Public)の認証(Notarization)を求められることが多々あります。
また、私文書に限らず、会社の登記簿謄本や戸籍謄本などの公文書を外国語に翻訳し、翻訳者が「自分は日本語と当該外国語に堪能であり、添付の公文書の記載内容を誠実に翻訳した」旨を記載した宣言書(Declaration)を作成して署名し、これに訳文と公文書である登記簿謄本等を添付した上、この宣言書を公証人(Notary Public)に認証(Notarization)してもらうこともできます。
公証手続につきご不明な点などございましたら何時でもご連絡くださいませ。
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