アポスティーユ(Apostille)と公的証明(Legalization)

アポスティーユ(Apostille)手続代行について

翻訳認証機構では、国際法務に精通した行政書士が各種の公証(Notary Public)手続に伴うアポスティーユ(Apostille)や公的証明(Legalization)の手続を代行いたします。海外における私生活の法手続き・商取引・行政手続・裁判手続などを実務経験豊富な法律家が完全バックアップ。

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アポスティーユ(Apostille)と公証(Notary Public)

公証人によって認証された書類に対して、さらにその公証人の署名や公印が真正なものであることを証明する書類が、ハーグ条約で定めた形式の外務省のアポスティーユ(Apostille)です。わかりやすく言うならば「証明をさらに証明」する書面です。(アポスティーユ(Apostille)はハーグ条約締結国間でのみ有効な書類です)

ハーグ条約非締結国の公的証明(Legalization)

書類のやり取りをする当事国のいずれか又は双方がハーグ条約を締結していない国である場合に公的証明が必要なときは、従来通りの公的証明(Legalization)を行なう必要があります。

従来通りの公的証明(Legalization)

  1. 私文書を公証人が認証する。
  2. その公証人の署名や公印が真正なものであることを法務局の長が証明する。
  3. 法務局長の公印が真正なものであることを外務省において証明する。
  4. 書類提出先国の駐日大使館(領事館)の認証を受ける。

※2-4の手続をひとまとめにした書類がアポスティーユ(Apostille)。

公的証明(Legalization )の手続代行

翻訳認証機構では、国際法務に精通した行政書士が、上記のように非常に手間のかかる公的証明(Legalization)の手続も代行いたします。

アポスティーユ(Apostille)や公的証明(Legalization)の手続代行についてにつきご不明な点などございましたら何時でもご連絡くださいませ。

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